不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産の価格(家屋の改築あっては、その改築にあっては、その改築により増加した価格)を課税標準として、その不動産の取得者に課税することとされています。
なお、家屋を原型のまま、他の場所に移転することは不動産の取得に含まれません。
これに反して、家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建するいわゆる移築は、家屋の新築にあたるとされています。
ただ、この場合は、負担の均衡上、改築に準じて、その移築により増加した価格を課税することが適当であるとされています。
例えば、1棟の建物の上にもう1棟のせた場合においては家屋の改築又は増築、また、2棟のうち1棟を解体して、別の敷地に建築した場合においては、家屋の新築と考えられます。
つまり、不動産取得税の課税対象となります。
ただ、その税負担については、その改築若しくは増築又は新築により増加した価格を課税標準とすることになります。
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