決算期末資本金1億円超の会社は、支出した交際費等の全額が、損金不算入となります。
一方、期末資本金1億円以下の会社の支出した交際費等の金額が600万までなら、支出した金額の90%は損金算入できます。
(600万超の部分は、全額損不算入となります。また、資本金5億円以上である会社の100%子会社である場合等は、支出した金額の全額が損金不算入となります。)
資本金5億円未満の法人の子会社で、資本金1億円以下だとすると、次のようなことが行われることがあります。
親会社には交際費等の損金算入額がないので、本来は親会社が負担すべき交際費等を、損金の額にすべく、子会社に負担させ、子会社の損金算入限度額を流用することです。
このような操作もありえるので、子会社の税務調査においては、子会社の交際費等のなかに、親会社の負担すべき交際費等がなかどうかについて、かなり厳しく調査されることがあります。
税務調査の結果、このような事実が明確になれば、子会社の交際費等は否認され、親会社に対する寄付金とみなされ、親会社については「受贈益」認定が行われることになるので、ご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。