子会社の清算に伴い、子会社貸付金の貸倒損失が親会社で発生します。
この場合、子会社貸付金の貸倒損失が寄付金とされる場合があります。
子会社に対する新規の貸付けが、回収不能となることが明確になっていた状況にもかかわらず行われた場合、その貸付けは経済的な利益の無償供与であるとして寄付金の認定課税の懸念があるので、その認定義務を回避するためには、子会社の貸付金についてそれぞれの貸付けがその時点では十分に回収可能であったことを明らかにしておく必要があります。
子会社等を整理する場合の損失引当金は寄付金にならないものとする取扱があります。
会社がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴いその子会社等のために債務を引受けその他の損失の負担をし、又はその子会社等に対する債権の放棄等をした場合においても、それをしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが明らかであると認められるためやむを得ずその負担又は放棄をするに至った等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その負担又は放棄をしたことにより生じる損失は、寄付金となりません。
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