法人税は、法人の事業年度をその課税期間とし、事業年度ごとに独立して課税所得を計算し、また税額の確定を行うことになっているが、新設法人の設立第1事業年度の開始の日は、その設立の日ということになります。
法人税基本通達では、この設立の日について法的基準により判断することが明らかにされています。
すなわち、一般の会社の場合には、設立の登記により会社が成立し、その時点から法人格を取得するので、その登記の日が設立第1年度の開始の日となります。
また、特例法に基づく特殊法人のように、主務官庁のように、主務官庁の認可又は許可があってはじめて法人格を取得するものもあるので、このようなものについては、その認可又は許可があった日が設立第1事業年度開始の日となるのであります。
なお、このような法的基準に設立の日を判定することとした場合、法人の設立期間中に生じた損益をどのように扱うかという問題が残りますが、これについては、また別途定められています。
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