吉永公認会計士・税理士事務所
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相続時消費税の不思議

2018年4月2日

商売をしていた人が亡くなるとそれを引き継ぐ人も多いかと思われます。
個人事業の場合についてのことです。
配偶者が事業を引き継ぐこともあるでしょう。

息子さんかもしれませんし、その妻かもしれません。
その場合の消費税ですが・・・
基本的に亡くなった人のものをそのまま継ぐことになり、消費税の課税事業者ならそれを、免税事業者ならそれを引き継ぐことになります。
消費税法では、ある人が法人なりしますと、資本金1,000万未満なら消費税は1期目及び2期目(場合によっては2期目課税)は非課税です。
子供が親から事業譲渡されたなら、上記と同様に非課税です。

しかし、相続の場合は異なります。
親が消費税の課税事業者なら、これを引き継ぎます。
もし、親が死ぬ直前に事業を譲り受けたなら、上記と同様、1期目及び2期目は消費税免税となります。
死んで引き継ぐと課税ということですから、大きい事業なら何百万円という差がでるかもしれません。
できることなら、亡くなる前直前に事業を譲渡してもらうほうが、消費税はお得になります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。