法人税法上、売掛金、貸付金等の債権については、評価損の計上(損金算入)は認められませんが、それが貸倒れになった時は、当該事業年度の損失として損金の額に算入されます。
法人税基本通達では、会社更生法上の更正計画、民事再生法の規定による再生計画、会社法上の特別清算等により切り捨てられた金額のほか、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債権者に対し書面により明らかにされた債務免除額」については、その事実の発生した日の属する事業年度の貸倒損失として損金算入できるとしています。
また、当該債権について、「その債務者の資産状況、支払能力からみてその全額を回収できないことが明らかになった場合」には、その時において貸倒として損金経理できることとされています。
債権放棄(債務免除)による貸倒損失の計上には、債務者の資産状況、経営成績等からの実体的判断が要求されているほか、その債務免訴額を債務者に対し書面により明らかにすることが求められています。
また、債務者の資産状況等からして債権放棄を行うことが時期早尚と認められる場合には、債権放棄を書面により明らかにした日を含む事業年度において、当該債権者に対して経済的利益を供与したものとして寄付金の処理が必要となります。
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