税法の財産評価基本通達では、広大地の評価方法が定められています。
ここでは、特に市街化区域かどうかの定めはなく、①その地域における標準的な宅地の地籍に比し著しく広大地で、②都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの という2つの要件を具備しているかどうかです。
従って、この2つの要件をクリアできるものであれば、財産評価基本通達の広大地に該当し広大地の評価をすることができます。
しかし、市街化調整区域内の土地で広大地の評価を行うことができるのは、「①条例指定区域内の宅地」で、「②戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる。」場合です。(雑種地については、宅地批准して評価する場合に限られます。)
なお、市街化調整区域内の雑種地で、広大地の評価の適用が受けられるのは上記①、②の条件を満たす地域に所在するものと判断されますが、その条件を満たさない地域に所在する雑種地で比準する宅地がその条件を満たす地域内に所在する宅地である場合の取り扱いが明確にされていません。
このような場合に、評価する雑種地について広大地の評価の適用が無いとすると、上記条件を満たす宅地の価額を超えるケースが考えられます。
従って、比準する宅地として適当かどうかなどを含めて検討する必要があります。
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