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申請期限後申告期限までに災害等が生じた場合の申告書の提出期限

2012年10月10日

災害その他やむ得ない理由により決算が確定しない場合の提出期限の延長の申請は、その申告に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内に行われなければならないが、この申請期限経過後申告期限までに災害その他やむ得ない理由が生じた場合にも、提出期限延長の申請が認められることが、法人税基本通達に定められています。

ここで認められている、災害その他やむ得ない理由とは、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこれらに準ずるものをいい、単に計算書類の作成の遅延による場合、法人の定款等において株主総会等を事業年度終了の日から2カ月経過後に開催する等の定めはこれに該当しません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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災害等の場合の税務申告のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。