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事業承継対策・・特定保有会社から一般の会社へ(株価の引き下げ)

2012年10月1日

株式保有特定会社とは、相続税評価額ベースで、会社の所有する株式及び出資の価額の合計額がその会社の全ての資産の価額の合計額の25%以上(相続税法上の中会社、小会社については50%以上)を占める会社をいいます。

株式保有特定会社から一般の評価会社にするためには、株式以外の資産を増やすか株式を処分することが必要です。
株式保有特定会社に該当しなくなることにより、非上場株式の評価方法が純資産価額方式なたは「S1+S2」方式から類似業種比準価額方式を適用できる会社となり、株価が下がる可能性があります

具体的な方法としては、借入政策、株主割当増資、第三者割当増資、不動産の取得、合併、事業の譲受け、株式の処分などが考えられます。

ただし、株式保有特定会社、土地保有特定会社の判定にあたって、課税時期前に合理的な理由もなく、その会社の資産構成に変動があり、その変動が株式保有特定会社、土地保有特定会社に該当することを回避するために行われたと課税当局が認定するときは、その変動がないものとされるため注意が必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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