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社長の後継者の結婚費用は損金として認められるか

2012年9月28日

結婚式や結婚披露宴は、極めて私的な行事であり、社葬と違って社会通念上会社の行為としてふさわしくありません。
したがって、仮に次期社長で披露宴の招待客の多数が会社関係者であったとしても、その費用は個人が負担すべきであります
そこで、このような費用を会社が負担した場合には、その者に対する役員報酬として損金不算入の費用と認定されます。
このことは、会長の米寿祝い等の慶事の費用を会社が負担した場合等も同じであります

なお、社長の叙勲祝賀会の費用を会社が負担した場合に、その祝賀会を会社が自ら主宰し、出席者も会社関係者が大部分であり、その叙勲が会社業務に起因しているときは、すべて個人的費用ということはできず、会社の交際費等として処理することが適切であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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