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金品引換券付販売行った場合、会計・税務処理はいつ行うか

2012年9月24日

商品等の販売に当たり、購入者に点数等を表示した金品引換券を交付し、後日、その商品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとした場合には、その交付する金銭の額又は物品の取得のために要した費用は、現実にその金銭又は物品の交付をした日の属する事業年度の損金に算入されます。

したがって、その金品引換券を交付しただけでは、その引換えに要する費用を損金の額に算入することはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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金品引換券の処理含めた会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。