商品等の販売に当たり、購入者に点数等を表示した金品引換券を交付し、後日、その商品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとした場合には、その交付する金銭の額又は物品の取得のために要した費用は、現実にその金銭又は物品の交付をした日の属する事業年度の損金に算入されます。
したがって、その金品引換券を交付しただけでは、その引換えに要する費用を損金の額に算入することはできません。
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