株式上場を目指す場合、上場申請会社が金融業を営む会社でない限り、他社への資金の貸し付けはあくまでも事業上の必要による例外的行為であるはずです。
例えば、事業展開上欠かすことのできない協力会社の資金繰りへの協力、ということであれば事業上の必要に基づく貸付け、といえるでしょう。
ところが、役員等に対する貸し付けにはそういった事業上の必要性を認識することができません。
このような場合、公私の別が明確にされていないと解釈せざるえません。
したがって、その資金取引は解消し、事業会社の事業に振り向けることが、上場申請会社にとって有益でると考えるのが、自然であります。
それゆえ、公私混同を解消し、事業成長を促す、株式上場という趣旨に照らして、上場申請会社と役員等との資金取引を行うことは、株式上場目指す場合は認められていません。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
株式上場のためのご支援は当事務所にお任せください。