法人税法では、「棚卸資産のうち通常一の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、個別法を選定することができないと定められています。」
実際問題としてこれに該当する棚卸資産がどのようなものであるかの判定が難しい場合があります。
それゆえ、法人税法では、個別法を選定することができる棚卸資産の範囲について明らかにされています。
個別法は、個々の取得価額をもって期末評価額とする方法であるから、個別管理及び個原価計算に着目していくのであって、商品については、個別管理をせざる得ないもの、製品については製造、販売の過程を通じて個別管理を行うこと及び個別原価計算を行うことが、企業会計上、通常であり、かつ、実施されているものが、個別法を適用できると定められています。
それゆえ、大量取引される商品とか大量生産に適する製品等で代替性のあるものは個別法を選定することはできません。
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