地方税法では、相続があった場合に、その相続人又は相続財産法人が非相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し又は納付しなければならないとされています。
ただし、限定承認した相続人は、相続によって得た額を限度とします。
相続した固定資産税に関する納税通知書等、送信すべき書類は、相続人が複数ある場合は各相続人が承継した額につき個別に送達することが原則とされています。
相続人が代表者を定めて地方団体の長に届け出た時は、代表が書類を受領することとされており、また、全ての相続人又は相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に代表者の届け出がない時は、地方団体の長が相続人の1人を指定しその者を代表とすることができます。
相続税では、相続税法により債務控除を認められていますが、その債務には、相続により取得した財産に係る公租公課を含むこととされていますので、固定資産税については、債務控除することができます。
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