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贈与税の配偶者控除の特例

2012年9月7日

婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産の贈与を受けた場合又は、②金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合で、①及び②の場合とも、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその贈与を受けた人の居住の用に供することが必要です。
かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである時は、基礎控除額(110万円)のほか贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額と合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たない時はその合計額)を控除して、贈与税の申告をすることができます
店舗兼住宅などのように居住の用とそれ以外の用に供されている不動産である場合は、居住の用に供されている部分のみについて、この配偶者控除が適用されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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