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事業承継・・相続税の納付、延納の概要とその手続き

2012年8月31日

相続が発生し、相続税の納付が必要となると、相続発生から10カ月以内に、金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、金銭納付が困難な場合、納税者が申請をして税務署長の許可を受けることにより、その困難とする金額の範囲内で年賦延納を行うことができます。

㋐延納許可の要件
① 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
② 納期限までに金銭納付が困難である事由があること
③ 納期限までに延納申請書を税務所長に提出すること
④ 延納税額が50万円以上、または延納期間が3年超である場合には、担保を提供すること

㋑手続
延納の許可を受けようとする場合には、次の事項を記載した「相続税延納申請書」に担保に関する覚書(担保提供関係書類)を添付し、相続税の納期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければいkません。
①納期限までに金銭納付が困難である理由
②延納の希望税額及び期間
③分納税額およびその納期限

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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