上記のような場合、法人税法で定める取替法に該当するか否かがポイントであります。
取替法の取替に該当する場合には、その取り替えた新たな資産の取得価額を全額損金に算入することになるが、規模の拡張若しくは増強のためにまだ使用に耐えるものを取り替え、または災害等により滅失したものの復旧に取り替えた場合には、まだ使用に耐えるものの取替えであるため取替法にいう取替えには該当しないので、一般の資本的支出の処理に基づき、取り替えられた資産の帳簿価額を取替資産の帳簿価額から除くとともに、その取替えに要した金額を取得価額として資産に計上しなければいけません。
なお、規模の拡張のため取り替えた場合には、その取替えに要した金額を別個の資産として計上し、償却費ヲ算定することになります。
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