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保証債務を履行のため資産譲渡したが、求償権行使できない場合

2012年8月8日

保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡し、その売却代金が保症債務の履行に充てられ、その履行に伴って求償権の全部又は一部が行使できなかった部分の金額は譲渡所得がなかったものとみなされます
その際の注意点は下記の通りです。

①求償権行使不能を知りながらした保証債務
保証人が保証契約締結時に、すでに主たる債務者に対して求償権を行使することが不可能であることを確実に認識していた時は、その実質は主たる債務者に対する一方的な利益供与ですから、「行使できなかったこと」には該当しません

②借入金で保証債務を保証人が履行した場合
保証債務を履行するために、資産の譲渡があった場合とは、原則として、資産を譲渡し、その譲渡代金で保証債務を履行または保証債務を代物弁済した場合における資産の譲渡をいうものとされています。
資産譲渡に該当ししない、借入金で履行した場合は、資産譲渡のためのつなぎ資金として、資産の譲渡と因果関係がなければ認められません。

③事実上の求償権行使不能
法律上債権がある場合であっても、債務者の資産状況、支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかになった時は、債務者に対して有する求償権の全額が行使不能として取り扱われます。
どのように判断するかは、判例や栽決から考えていく必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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