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(平成24年度税制改正)法人税の当初申告要件(後日修正不可)廃止

2012年7月2日

下記に記載する制度については、法人税法における当初申告要件が廃止され、確定申告書等において、呈出時に制度の適用を受けていない場合であっても、修正申告書又は更正請求書に適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した書類を添付することにより、修正申告や更正の請求によって新たに適用を受けることができるようになりました。

具体的には、
①受取配当等の益金算入
②外国子会社から受ける配当等の益金算入
③国等に対する寄付金、指定寄付金及び特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入
④会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
⑤協同組合等の事業分量配当等の損金算入
⑥所得税額控除
⑦外交税額控除
⑧公益社団法人又は公益財団法人に寄付金の損金算入限度額の特例
⑨引継対象外未処理欠損金額の計算に関する特例
⑩特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例
⑪特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入となる資産の特例
⑫特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例

平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限がくるものから適用されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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