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相続税の税務調査・・・・土地評価

2012年6月18日

法人税基本通達13-1-4は、「営利追求目的で設立された法人は、法人の利益に貢献する地代の安い地主からは、借地権も剥奪せよ。」ということを意味しています。
相続税節税スキームでは、この通達を利用して「地代の改定や時価の変動で借地権が発生したり消滅したりする。」としていますが、借地権は民法の問題です。

調査ポイントは、相続税の土地評価で借地権控除をした場合、法人へ借地権を贈与したことになる旨の説明をして、相続人全員の意思を確認することです。
法人課税部門において、法人へ贈与されたと確認されれば、地代の操作や地価変動による借地権の解除はできないと思われます。
また、自然発生の時効借地権を主張すれば、決算書に受入処理を求められ借地権の帳簿価額が増加します。
結果、評価差額に対する法人税相当額も控除できないことになります。

特に、注意が必要なのは、相続財産の遺産分割にも、株式保有者のみに異常に利益が偏在し、株式を相続しない相続人からの訴訟の対象になるおそれもあります。
このように、通達によって借地権を設定して評価減額を計ることは、非常に危険な行為になると思われます

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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