国税関係帳簿の電磁的記録による保存等を行う場合には、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、プリンター及びディスプレイ並びにこれらの操作マニュアルを備え付けておかなければならないこととされていますが、電子帳簿保存法では、これらの機器について、その性能や設置台数等の要件は、特にので、定められていません。
しかしながら、電子帳簿保存法上、その性能や設置台数等が特に要件になっていないからといって、あまりにも旧式で現在ではほとんどその用をなさないような機器であったり、電子計算機処理に係る業務の量に比して極端に設置台数が少ないというようなことでもいいというわけではありません。
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の要件として、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくことを求めていますので、やはり、企業が日常業務において使用するに際して問題のない性能や設定台数等の確保は最低限必要と考えられます。
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