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株式上場審査と四半期報告制度の関係

2012年6月13日

四半期報告制度とは、3か月毎に、第1四半期、第2四半期及び第3四半期における業績の概況を報告するもので、株式上場しますと、義務付けられます。
投資家への業績報告の回数を増やし、株式市場の透明性を確保するためのものです。

株式上場審査においては、この四半期報告がタイムリーに適切に公表できるかという点、すなわち、それを支える内部管理制度、特に会計組織の整備運用状況については、重要な審査ポイントとなります。
公認会計士によるレビュー制度があることから、精度の高い開示が求められます。
それゆえ、月次決算制度を確立する重要度が増しています。

特に子会社のある連結財務諸表作成が必要な場合には、関係会社を含めた四半期決算の体制をグループ全体で確立することが、株式上場前から必要です。
M&Aを活発に行なう、持株会社制度に移行し、関連会社や子会社が増えていく場合には、十分対応できるための準備を念入りに行なう必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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