役員等の海外出張に際して、配偶者が同伴するケースでは、会社がその配偶者の出張先における公用語の取得のための語学研修費用の全部又は一部を負担するケースがあります。
この場合、その負担金について給与課税はどうなるのかという問題があります。
基本的には、役員本人に係るものではないことから、役員の業務遂行上、直接的に必要なものではありませんから、給与課税の対象になるということになります。
ただし、出張先の事情にもよりますが、特に海外の場合には、配偶者も業務の遂行上、各種行事に参加したり、ホームパーティなどで取引先等との付き合いが必要になることから考えると、直接的ではなくても、業務との関連性はあるものといえます。
また、その研修費の金額についても、一般的にはそれほど高額になるケースは少ないと考えられます。
つまり、事前の調査等により、その必然性があるケ-スについては、金額の重要性を加味したうえで、給与課税の必要はないと考えても差し支えないものと思われます。
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