通常は、貸付金がある場合、発生主義の原則に従って、その利息の経過期間に従って、受取利息を計上し、益金の額に算入されます。
親会社が子会社等に対して、金銭を無償または通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合においても、次のような相当なりゆうがある場合は、正常なものと認めらます。
①業績不振の9子会社等の倒産を防止するための次のようなものであること
・緊急に行う資金の貸し付けであること
・合理的な再建計画に基づくものであること
②相当の理由があるものと認められること
無償または通常の利率よりも低い利率で貸し付けることについて、例えば、次のような「相当な理由」がなければなりません。
・子会社等の再建について、他に方法が考えられないこと
・子会社等の自助努力のみでは、利子の負担ができないこと
・やむえない取り扱いと認められること、
子会社等とは、単に会社法上の子会社のみならず、実質的に支配を有する取引先、貸付先または役員の派遣先等も含まれると考えられています。
子会社等の倒産を防止するためのものであるから、単なる赤字補填の場合は、適用がなく、当然ながら、「合理的な再建計画」は必須であります。
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