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税務上、手形で支払った寄付金の取扱

2012年4月30日

寄付金については、その支払いがなされるまでの間は、支出がなかったものとして取り扱われます。
このように未払寄付金を損金として認めない理由は、例えば、指定寄付金のように期間を指定しその間の寄付金についてだけを全額損金算入を認めている場合に未払寄付金の損金算入を認めることは、せっかく期間を指定した意識が失われること、指定寄付金以外の寄付金についても、未払寄付金を認めるとすれば寄付金の限度超過額が適当に操作できることになります。
(例えば、寄付金損金算入限度額に余裕がある場合、翌期払いのものを未払計上して全額損金にする処理)こと等によるものであります。

ところで、寄付金を手形により支払った場合の取扱でありますが、上記のような未払寄付金の規定を定めた趣旨からすれば、単なる手形の振り出しは支払いを約束したに過ぎず、その手形が決済されるまでは寄付金の支出がなかったものとみなすのが相当と考えられています。
手形の振り出しはもとより、裏書譲渡した場合も寄付金の現実の支払いには該当しないことが、法人税法基本通達で明らかにされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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