退職した使用人又は役員(遺族含みます。)に対して支給する退職年金は、その年金を支給すべき時の損金の額に算入されます。
したがって、退職した時に支給する年金の総額を計算して未払金に計上しても、損金として認められます。
遺族の受ける年金で、死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者からその死亡した者の遺族に支給されるものは非課税となります。
退職年金を受けている者の死亡により、遺族が当該年金を継続して受けることになった場合、その受給に関する権利は、その継続受取人となった者が相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に算入されます。
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