相続によって取得した減価償却資産の取得価額については、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなして計算することとされていますので、減価償却費の計算の基礎となる取得価額は、被相続人の計算と同じ取得価額となります。
ただし、相続人が相続において限定承認したため、被相続人に「みなし譲渡」の規定が適用された場合には、取得価額の引き継ぎはなく、相続時の時価が減価償却資産の取得価額となります。
次に、償却方法についてですが、平成19年4月1日以降に取得した建物については定額法によることとされており、また、償却方法に関しては取得価額を計算する場合の「減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなす」旨の規定は働きません。
したがって、建物の減価償却方法は定額法によることになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。