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確定申告・・消費税の納税義務の有無について?(誤まりやすい事項)

2012年3月2日

今、確定申告のシーズンです、全国で約2,000万人が確定申告を行うといわれています。
確定申告にあたり、消費税の納税義務の有無の判断における誤まりやすい事項について記載しました。

①平成22年において課税事業者を選択したものが、平成21年の課税売上高が1000万円以下(消費税納付判定の基準期間)であるとして、平成23年分の消費税納税義務はないとした場合
課税事業者選択適用届出を提出した者は、課税事業者不適用届出書をその課税期間の初日の前日までに提出しない限り課税事業者となります。
なお、選択して課税事業者となった場合は、原則として2年間継続して申告しなければなりません。
それゆえ、納税義務はありますので、ご注意ください。

②課税事業者が1月1日に法人成りしたとして、法人成りした年分の消費税の申告をしなくてもいいでしょうか?
個人の課税事業者が法人成りした場合、その年の法人成り前の課税売上のみならず、当該法人に対して有償で引き継いだ資産の対価も課税売上になることから、消費税の申告が必要であります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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