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売上値引・割引が税務上、交際費・寄付金として扱われないように

2012年2月22日

値引きとは、本来はサービスであり、取引発生と同時に認識されるものであります。したがって、売掛金は値引き後の金額で計上されるものであります。
しかし、後になってクレームが生じた場合は取引金額の訂正と考えたほうが正しいでしょう。
実務的には、値引きとして処理するものが多いでしょう。

取引の発生した事業年度において値引きが行なわれるものであれば、売掛金と売上を同時に訂正することができますので、通常の値引きと変わりありません。
事業年度をまたがる場合、厳密には売掛金の訂正とともに、売上の訂正ではなく、過年度損益修正損という性格になります。
実際には、翌事業年度の売上と相殺している場合がほとんどと思われます。

この処理が、取引先に対する貸倒れ、交際費、寄付金と認定されないためには、
①値引きをする正当な理由があるか
②値引きの額が社会通念上妥当であるか
③その協議の過程に恣意性がなく明瞭であるか
等が問題
となります。

よって、これらを十分に注意して処理し、関係資料を整備しておく必要があります。
割引についても値引きと全く同様に、上記のような点が整備されていれば正当な商慣習として認められ、税務上なんら問題はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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