従業員等の転勤等によって、業務遂行行なう次に掲げる旅行に要する費用で、その旅行に通常必要と認められるものについては、給与課税は行ないません。
なお、ここでいう旅行とは、観光旅行とは意味が異なり、業務遂行上必要となる転勤。出張等の際に要する移動のための費用であります。
具体的には、
①勤務する場所を離れて、その職務を遂行するために行う旅行
②赴任に伴う転居のために行なう旅行
③就職又は退職に伴う転居又は死亡による退職をした者の遺族が転居のために行なう旅行
非課税とされる旅費の範囲は、法人からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の短長、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てると認められる期間内のものをいいますが、その判定にあたっては次の事項を勘案します。
①支給額が、その支給をする法人の役員及び使用人の全てを通じ適正なバランスが保たれている基準によって計算されてものであるかどうか。
②支給額が、その支給うぃする法人と同業種、同規模の他の法人等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められもにであるかどうか。
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