取引先と夕食をともにするケースが、時々あるかと思います。交際費なら、一部損金算入が制限されますので、気になることです。
1つは、午後又は夕方の取引先等の打ち合わせが長引いて、いわゆる通常の夕食としてのもの(飲酒や接待、供応等に該当するものではない)であるケースです。
この場合は、金額にかかわらず、会議費等として取り扱っても問題にはならないでしょう。常識的なアルコールが伴っても大丈夫でしょう。
もう1つは、取引先等に対する接待・供応のための飲食(飲食を主とするものや高級コース料理など被接待者の歓心を得るようなもの)のケースです。
この場合は、まさに接待。供応等のための費用ですから、税務上の交際費として認識されることになります。
なお、取引先等との飲食費用であっても、少額飲食費(5,000円以下)等に該当する場合は、交際費から除外されることになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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