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社名変更に伴う税務処理

2011年12月28日

最近、企業イメージの一新を図る等の理由から社名変更等を行うケースが少なくありませんが、社名変更をするについては、かなりの費用を要するようです。

このような費用が税務上、即座に損金になるかどうかは、個々の支出ごとに判断することになります。

CI戦略に伴うコンサルティング費用は、その支出の効果が1年以上に及ぶものと認められるので、繰延資産である開発費として取り扱い、この開発費は任意償却が認められます。

ロゴマーク等を商標権として登録する場合には、そのデザイン料は無形減価償却資産である商標権の取得価額とし、耐用年数10年として焼却し、それ以外の場合は開発費とします。

さらに、新聞等に掲載した新社名のPR広告費用などの費用や、不特定多数の者に配布する社名入りカレンダー等で少額な物品の配布に要した費用は、広告宣伝費として損金の額に算入します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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