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業務上の傷害により支給を受けた休業補償金等の税務上の扱い

2011年12月26日

労働基準法に規定する災害補償事由が生じた場合に、労働者等の請求により支給される労働者災害補償保険法に基づく保険給付については、同法の規定により非課税とされます。

特別支援金については、上記の保険給付と同性質のものと認められるため非課税として取り扱われています。

就業規則に基づく保険給付は、労働者に対して使用者が負う労働基準法上の給付では補填されない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料として非課税とされます。

業務上の死亡に伴い、その遺族に対し労働者災害補償保険法に基づき給付される遺族特別支給金については、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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