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税務上、前払費用を計上しなくてもいいか?必ず計上すべきものは

2011年12月21日

原則として、「代謝対照表」に前払費用として計上しなければならない項目であっても、その支出が経常的、継続的に発生するものについては、重要性の原則にたって、起業経理の簡便性を考慮し、次の条件のもとに、その支出した事業年度の損金の額に算入することが認められtれいます。

①支払い日から1年内に提供を受ける役務にかかるものであるということ
②毎期継続してこの方法を適用していること
③損金経理されていること

ただし、次のような事例は、費用収益対応の原則及び重要性の原則から、かならず、前払費用として計上し、損金処理をおこなってはなりません。

①借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金にかかる支払利息のように、収益の計上と対応させる必要がある前払費用 例えば、一時払養老k保険料を支払った場合の長期支払利息
②金融業における短期の未経過支払利子、不動産賃貸業における他人から賃借し他に転貸する営業賃貸物件の前払家賃のように事業本体から生じる前払費用
③損益に与える影響が大きい前払費用

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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