特別背任罪(会社法)は、「その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた時」に、「10年以下の懲役若しくは1,000万以下の罰金」と規定されています。
法律違反や定款の目的外行為が、特別背任罪です。同族会社において、取締役が訴えられることは少ないようですが、税法上も目的外行為にかかる特別損失は、要注意です。
例えば、代表者の友人の経営する会社へ1,000万円融資し、相手先が倒産し、取締役会の承認を得ずに、貸倒損失した場合、税務調査官は、「友人に対する貸し付けは、個人的行為であり、役員賞与ではないか?」と言われる可能性があります。
株主から訴えを起こされれば、損害賠償の責任を追及されることにもなりかねません。
税務調査のポイントとしては、法人の特別損失等が、定款に定められ目的行為か確かめる必要があります。
法人税法では、22条3項に「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」で、同第4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の規準に従って計算される」と規定されています。
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