現物出資は組織再編成税制に準拠する。それゆえ、税制適格要件に充足すれば適格現物出資とし、債権額は税上の簿価で譲渡されたものとされ、債権の譲渡益が発生することはありません。
非適格現物出資の場合には、債権額は時価により譲渡されたものとされるため、債権の譲渡損益が発生することとなりますので、ご留意ください。
金融機関の貸付債権が対象となるDESの場合は、税制適格要件を充足することは困難であるため、非適格現物出資として取り扱われ、債権の時価が券面額を下回るには、債権者側で債権の譲渡損失が発生し、譲渡損失の損金性が問題となります。
なお、債権者のDES後の債務者の債務超過状態が継続していたとしても、新株発行直後の株式評価損は認められないことに留意する必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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