受取手形の満期日が、土曜、日曜、祝日等金融機関の休日に当たる受取手形については、①交換日に入金があったものとして処理する方法、②満期日に入金があったものとして処理する方法が考えられます。
法人税法上の貸倒引当金の繰入限度額は、金銭債権の帳簿価額の合計額に一定の割合を乗じて計算することになっています。
したがって、上記①あるいは②のいずれの方法で処理しても、期末で決済されていない以上、手形金額が手形債権として存在することは明らかです。
それゆえ、この受取手形は、貸倒引当金の設定対象となる金銭債権となります。
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