作業服や店内用のユニフォームを発注する場合にコストの関係から多めに発注して、ストックを会社に残しておく場合があります。
もちろんこれらは予備用のものですが、決算期末に残っている場合、在庫計上が必要か否かという問題があります。
これについては、法人税法の基本通達で、重要性の原則により、購入時(取得時)の損金算入が認められる棚卸資産の中に作業用消耗品が含まれています。
それゆえ、基本的に作業服等もその範囲に含まれると考えられることから、原則として在庫計上は必要ないものと考えられます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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