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DES(デッド・エクイティ・スワップ)の時の同族会社の留保金課税

2011年10月31日

DES(デッド・エクイティ・スワップ)により債務免除を受けたことにより、所得が多額となることがあります。
期限切欠損金及び期限内の青色欠損金が十分にあれば、これらを所得から控除することにより、最終的な所得はゼロとすることができます。

気をつけなければいけないのは、DESを受ける債務者側の会社が同族会社の留保金課税を受ける対象会社である場合です。
というのは、留保金額の課税標準となる課税留保金額は、本税部分の所得計算上、期限内の青色欠損金控除をしても影響はうけません。(減少しません。)

一方、期首の利益積立金額がマイナス(税務上の期首欠損金額)で十分に大きく積立金額基準が当期の所得を超えるときは、課税留保金額も発生しないことになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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