債務超過の事業部門の分離は、原則、できないと解されています。
新設分割においては、新設会社が株式発行するため、会社法の資本充実の原則から、純資産があって初めて分割対象となると考えているからです。これに反して、会社分割を行った場合には、会社分割無効の原因となる恐れがあります。
分割会社に資本の欠損が生じる場合でも、資本の欠損を解消することなく会社分割できると解されています。資本の欠損を解消するか否かは経営判断に委ねるべき問題と解されているからであります。
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