吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継の対策、生命保険料の贈与による相続税の節税


トピックス


トピックス

事業承継の対策、生命保険料の贈与による相続税の節税

2011年10月14日

贈与税の非課税枠(受贈者側1人あたり基礎控除額110万円)以下の金額を相続人である子や配偶者に贈与して、その資金で被相続人に生命保険をかけてもらう方法で、節税することも可能であります。・

贈与の事実は認定できなければ、いけないので、下記の点に留意する必要があります。

①毎年の贈与契約を取り交わしていること
但し、毎年贈与するたびに新たな贈与契約を結ぶなど、通年贈与契約とみなされないように注意する必要があります。

②贈与価額が110万円以上の場合は、毎年贈与税の申告書を提出していること

③生命保険については、親(夫)の生命保険料控除の対象としていないこと

④親(夫)が子供(妻)の預金口座に振り込み、その口座から保険料を支出する等、贈与事実の確証が得られるようにしておくこと

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の事業承継応援プランにお任せください