創立記念日に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は、交際費等ではなく福利厚生費として処理できます。
福利厚生費として処理するたあめには。「社内において」となっていますが、必ずしも物理的な会社内という意味ではなく、会社内に適当なスペースのホール・会議室・講堂等がない場合には、他に会場を求めざる得ないこともあるでしょう。
それゆえ、ホテルを使用したことだけで全てが交際費になるわけではありません。
要は、「社内又はこれにふさわしい場所」で「社内で供与される程度の飲食」の範囲内であれば、その費用は税務上交際に認定されることはありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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