前回に引き続き、今回も、消費税の簡易課税制度を選択適用する場合の留意点について記載いたします。
①免税事業者が、相続、吸収合併、吸収分割により事業を承継した場合に、その課税期間が課税事業者を選択するための要件
・被相続人が課税事業者を選択しており、
・相続開始等の課税期間中に課税事業者選択適用届出書を提出すること(12月に相続があった場合には2月末日まで)
②事業を行っていた者が、相続、吸収合併、吸収分割により事業を承継した場合に、その課税期間から簡易課税の適用を開始するための要件
・被相続人等が簡易課税を選択しており、
・相続等があったために課税事業者となり、
・相続開始等の課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すること(12月に相続があった場合には2月末日まで)
③12月中に相続開始したことは、やむ得ない事情に該当し、届け出特例の対象となる。
④相続開始前に事業を営んでいなかった相続人、新設合併による合併法人は、通常の事業開始と同じ取扱い。
⑤分割等により事業を承継した場合は、納税義務の免除の特例に用いた金額により、5,000万以下の判定を行う。
⑥相続、合併、吸収分割により事業を承継した場合は、納税義務の免除の特例に用いた金額にっかわらず、合併法人等の単独の基準期間における課税売上高により5,000万以下の判定をおこなう。
⑦事業を廃止した場合は、廃止届により、不適用となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。