基準期間における課税売上高が5,000万円を超えない場合は、簡易課税制度を選択適用できます。簡易課税を選択適用するか否かの留意点について、今回から3階に分けて記載いたします。
①事業所ごと、支店ごと、所得区分(個人)ごとに特例を選択することはできない。
②適用開始日を翌々課税期間等に指定する選択届出書を提出した場合であっても、翌課税期間から適用される。
③事業を開始した課税期間に選択届出書を提出する場合は、その課税期間又は課税期間のいずれかから適用を開始するか記載する。
④設立事業年度が3カ月未満であっても、その課税期間内に提出しなければ第2期からのてきようはできない。
⑤平成22年度税制改正により、課税事業者選択については継続適用期間の延長、簡易課税制度については適用制限の規定が設けられている。
⑥法人が設立期から選択した場合は、課税対象固定資産の取得がなくても、継続適用期間は2年超となる。
⑦課税事業者選択について、課税対象固定資産の取得がある場合には、継続適用期間は最長で5年となる。
⑧個人事業者が開業した年から選択した場合は、年の中途で開業していても、不適用届出の提出が可能となる期間は、開業年の1月1日を基準とする。
⑨被合併法人等が課税事業者・簡易課税制度の適用を受けていたとしても、合併法人、分割承継法人、相続人が適用を受けたいときは、改めて選択適用届を提出しなければいけない。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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