オーナーや役員の財産保全会社等については、原則として取引を解消することが必要となります。理由は、上場申請会社とオーナーや役員との利益相反取引になるからであります。
会社法では、取締役会の承認を得れば、利益相反取引でも認められますが、株式上場審査では、原則、認められません。
また、上場申請会社が出資している場合には出資の解消(たとえ、会社法上の問題がないとしても、出資の合理性がなければその財産保全会社への資金提供でしかりません。)等の検討が必要となります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
株式上場のためのご支援は当事務所にお任せください。