賃貸用マンションの工事が完了し、入居者募集しましたが、決算期末までに入居者がほとんど決まらない、全く決まらない場合の減価償却開始の日はいつになるのでしょうか。
賃貸用マンションについては、いつでも入居できる状況に整備されており、かつ、入居者を待っている状況にあれば、決算期末までに全く入居者がない場合であっても、その全部を事業の用に供したものとして、事業を開始した時から減価償却が認められるものと考えられます。
消費税における課税仕入れの時期は、減価償却開始の日にかかわらず。原則として、課税仕入れを行った日の属する課税期間となります。
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