一般に株式上場していなく、会計監査を受けていない、大部分の中小企業の決算書は、法人税の申告を目的として作成される傾向にあります。
これは、決算書の主な提出先が税務当局であり、会計上と税務上の調整が面倒なため、税務会計に歩み寄った基準により作成したほうが手間が少ないからであります。
また、一般的な税理士は、会計基準に精通していないことが多いこともあります。
株式上場を前提とした場合、実質的審査基準である「企業内容の開示の状況」をクリアするためにも、企業会計の諸規則(法令、会計基準等)に従い決算書を作成する必要があります。
この諸規則により、処理、表示されることにより、適正な企業内容の開示が行われていることとなり、上場している同業他社との決算書との比較が可能となるからであります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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