不動産管理会社を活用しない場合には、不動産収入は全てオーナー個人の不動産所得となり、高い所得税率により、所得税・、住民税が課税さます。
この場合、家族を不動産管理会社の役員とし、報酬を支払うことにより、オーナーの不動産所得の一部を家族の給与所得に転嫁し、適用される所得税率の差相当分について、毎年の所得税、住民税が軽減されます。
また、オーナー自信も、給与所得控除が受けられる(不動産所得だと青色申告控除のみで、給与所得控除より小さい)ことによる、節税のメリットがございます。
また、オーナーの収入の一部を家族に分散することは、オーナーの将来の相続財産の増加を抑えることにもつながり、相続税対策にもなります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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