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高速道路に接しているような、利用価値が著しく低下している土地の評価(相続税法、贈与税法)

2011年8月12日

高速道路に接している場合、日照時間も少なく、騒音、排気ガス、振動等の影響もあるでしょう。

このような土地は、総合的に判断して、「利用価値が著しく低下している土地」に該当し、その土地の利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額を評価額としてよいものと考えられます。

しかし、路線価又は倍率が、「利用価値が低下している」」状況を考慮して付されている場合は、この10%野控除はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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