吉永公認会計士・税理士事務所
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場合によっては、新規開業時に消費税が戻る

2017年11月20日

消費税を払うどころか戻ってくることもあるというのは、どのとうな場合でしょうか。
例えば、診療所を近く開設しようとしている場合、設備投資が多く、支払う消費税の額も少なくない場合、やり方によっては、消費税が戻ってくる可能性があります。
そのためには、事前に下記のような手続きを行ない、要件を満たす必要があります。
①消費税課税事業者選択届出書を提出します。
②その決算機期間内の1円でも課税売上が発生します。
以上の方法で消費税が戻ります

例えば、建物の診療所部分2000万円、車両購入700万円とした場合、消費税8%ですので、(2,000+700)×8/108=200万 が消費税となります。
課税売上が108万の場合、8万円が売上収入にかかる消費税となります。
この場合、200-8=192万円 消費税が戻ってくることになります。

但し、非課税収入がありますと、その収入金額によって、戻ってくる消費税額が少なることがありますので、ご留意ください。
また、消費税課税事業者選択届をだしますと、事業を廃止した場合 を除き、課税事業
者となった日から2年間は、免税事業者となることはできないので、ここも留意する必要があり、2年間でどうなるか検討する必要があります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。